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固定資産税評価証明書

固定資産評価証明書について詳しく説明
固定資産評価証明書とは、不動産に関する情報を証明する文書のことです。
具体的には、土地や建物だけでなく、工事や設備などの償却資産も含まれます。
この証明書には、固定資産台帳に登録された事項が記載されています。
課税年度ごとに証明書の交付申請ができ、新旧年度の切り替えは毎年4月1日から行われます。
評価額の算定は3年ごとに行われ、東京23区では都知事、その他の地域では市町村長が評価額を定めます。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築に伴い、床面積が増えた場合には固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上がることがあります。
たとえ軽微なリフォームであっても、新たにサンルームを設けるなど床面積が増える場合は再評価の対象となります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合には、翌年度に固定資産額が再評価され、通知書が送付されます。
その際、建物だけでなく、土地の分筆や合筆も同様に評価が行われます。
固定資産公課証明書について
固定資産公課証明書は、固定資産評価証明書と似ていますが、課税標準額や税相当額などの情報も含まれています。
売主と買主が不動産の売却に際して固定資産税の分担計算をする際に使用されます。
つまり、売却や購入の際には、固定資産公課証明書が必要となります。
固定資産評価証明書には、以下の項目が記載されています。
1. 課税年度の評価額 2. 課税標準額 3. 固定資産の所有者 4. 固定資産の所在地 5. 償却資産に関する評価額 以上の情報が証明書に含まれており、不動産に関する評価や評価額の変動、所有者情報などが明記されています。
土地の情報
– 所有者の住所・氏名:土地の所有者の住所と氏名 – 土地の所在地:土地の具体的な場所 – 登記上の地目:土地の登記上の用途や区分 – 課税上の地目:土地の課税上の用途や区分 – 地積:土地の広さ – 評価額:土地の評価額 – 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額:土地に対する固定資産税と都市計画税の課税標準額および年税相当額 – 共有部分の按分:土地が共有されている場合における共有部分の分担方法及び割合。
土地の詳細情報
– 所有者の住所・氏名:土地を所有している人の住所と氏名です。
土地の所有者を特定するために必要な情報です。
– 土地の所在地:土地が実際に位置している場所です。
具体的な住所や地名を含んでいます。
– 登記上の地目:土地の法的な用途や区分を示す登記情報です。
例えば、農地であるか、住宅地であるかなどが含まれます。
– 課税上の地目:土地が税金の対象となる用途や区分を示す情報です。
土地の利用方法によって課税額が変わる場合があります。
– 地積:土地の広さを示す数値です。
平方メートルや平方キロメートルなどで表示されます。
– 評価額:土地の価値を算定した金額です。
評価額には土地の立地条件や周辺環境などが考慮されます。
– 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額:固定資産税と都市計画税の課税基準となる金額や年間の税金額に関する情報です。
土地の所有者はこれに基づいて税金を納付する必要があります。
– 共有部分の按分:土地が複数の所有者と共有されている場合における、共有部分の分担方法や割合についての情報です。
共有地の管理や使用に関する取り決めに基づいて、土地の共有者が負担を分担することがあります。

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